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SMASELLシステム利用規約
株式会社ウィファブリック(以下「当社」という)が運営する「SMASELL(スマセル)」(以下「本件サイト」といい、本件サイトのために当社が配布するアプリケーションを含む)を、本件サイトに利用登録を行った者(以下「会員」という)が利用する際の条件は、以下の「SMASELLシステム利用規約」(以下「本規約」という)の定めるとおりとする。
当社は、本件サイトにより会員に対しファッション業界向け商材(以下「出品物」という)の販売仲介サービスを提供するものとする。
申込者の会員登録は、申込者による以下の事項の保証があることを前提とし、保証違反が判明した場合には、当社は会員登録を取り消すことができるものとする。
申込者による会員登録及び会員資格の継続は無償とする。 ただし当社が別途条件を設定した場合には、その条件に従うものとする。
出品者の出品の手数料は無償とするが、当社は出品にかかるオプション費用を設定することがあるものとする。
出品者が出品を継続し得ない又は出品物を第三者に売却し得ない状況となった場合には直ちに出品取消手続きを行わなければならないものとする。
購入者の第14条第1項に基づく支払い等を当社が確認をした場合には、当社は出品者に対し、購入完了通知を行う。
出品者は、出品物にかかる検品合格通知があった場合には、取引手数料として、取引価格(消費税相当額を除く部分)に、当該出品物の購入申込時において本件サイトが表示していた手数料率を乗じた金額及びこれに対する消費税を、当社に対し、支払うものとする。支払い方法は次条に定める方法によるものとし、当該方法を用いることができない場合には、当社が指定した手段により支払うものとする。
本規約において設定される各種の期限は、起算日の初日は不算入とし、土日及び法律に基づく祝日は経過期間に参入しないものとする。
当社は会員が下記の事項に該当した場合には、直ちに又は期日を指定して、会員の会員たる資格を抹消させ、一定期間資格を停止させ又は、会員の評価を変更することができるものとする。
会員が会員登録の際に当社に提供した情報及び本件サイトにおける利用履歴は、出品のお知らせの送付、当社の商品・サービスの案内その他の当社のマーケティング活動に利用することがある。
当社は会員に対して本件サイトの利用上の研修・教育や会員を訪問した上での指導を行う義務を負わないものとする。
会員は、本件サイトを利用するために充分な能力のある担当者(会員の代表者でも可)を選任しなければならないものとする。
当社は本件サイトの運営の全部又は一部を外部に委託することがあり、委託により会員にかかる情報が委託先に預託されることがあることを会員は予め了承するものとする。
会員は、本件サイトの構築、運用、修正、改変が、本件システムの技術仕様に自ら制限を受けることがあり、会員が希望する態様での構築、運用、修正、改変ができない場合があることを予め了承するものとする。
1. 会員は、取引の相手方及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、当社及び相手方に通知することにより、直ちに相手方との間で成立した取引契約を、契約成立時に遡って解除することができるものとする。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下単に「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 反社会的勢力と社会通念上非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
2. 会員は、前項の規定により契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとする。
会員は、本件サイト内でのみ知り得る情報について、厳にその機密を保持し、第三者に漏洩しないものとする。
会員登録までに交わされた当社と会員間の書面又は口頭による合意が本規約と矛盾し又は条件が異なる場合には、矛盾抵触する部分について、本規約の条件が優先するものとする。
本件サイトに関連する一切の事項に関しては日本国の法律に準拠するものとする。
本件サイトに関し当社と会員との間で生じた一切の紛争に関しては、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
1 この規約(以下「本規約」といいます)は、クロネコ掛け払い集金保証制度(以下「本サービス」といいます)の利用について、取扱会社とヤマトクレジットファイナンス株式会社(以下「YCF」といいます)との間で、相互に順守すべき一切の契約条件を定めるものとします。
2 本規約において「取扱会社」とは、YCFが提供する本サービスを利用して取引を行う者として、YCFに対して申込を行い、YCFが承認し、登録した会社をいいます。
3 取扱会社とYCFは、取扱会社の顧客(以下「顧客」といいます)がその事業としてまたは事業のため、取扱会社が供給・販売する商品の購入・仕入れ取引(以下「売買取引」といいます)を行うにあたり、当該取引代金をYCFが顧客から代理受領して取扱会社に引き渡すこと、ならびにYCFが顧客の取引代金支払債務につき、取扱会社に対して連帯保証することについて、本規約に基づき、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
4 YCFは本規約の内容を随時変更できるものとします。この場合、変更された内容は、YCFがこれをYCFホームページもしくは本サービス専用ホームページまたはその他の媒体上に公表・掲載したときに効力を生じるものとします。
取扱会社およびYCFは、関係する法令を順守するとともに、本サービスの円滑なる運営推進を図るため、緊密な連携を保ち相互に協力するものとします。
本サービスは、売買取引に係る顧客の代金支払債務について、取扱会社が、YCFに対し、取扱会社に代理して顧客から売買取引代金を受領する権限を付与すること、ならびにYCFが顧客の代金支払債務につき、取扱会社に対して顧客と連帯して保証する旨約することにより、取扱会社の取引代金の回収を円滑にすることを目的とします。
本サービスの対象とする取引代金とは、売買取引に基づき、顧客が取扱会社に対して支払債務を負担する商品の代金および消費税とします。
本サービスの対象とする売買取引(本サービスを利用する売買取引を、以下「本件取引」といいます)に係る契約内容と条件は、次の各号のとおりとします。
(1)利用可能な顧客:事業としてまたは事業のため取扱会社と取引を行う法人または個人事業主とし、個別にYCFが本サービスの利用について承認した者とします。
(2)対象商品:取扱会社が供給・販売する商品等とします。
(3)販売地域:日本国内とします。
(4)取引代金上限額:1取引あたりの上限額は顧客の保証限度額とします。
(5)支払回数:1回払いのみとします。
(6)取引代金の計算期間、締切日、支払日、支払方法:毎月1日から末日まで(以下「利用月」といいます)の間に第8条第3項に基づき取扱会社からYCFに送付された商品発送済データ上の本件取引の取引代金を、当該利用月末日(YCFの休業日の場合は前営業日とします)をもって締切り、翌々月5日迄に、顧客がYCF指定の金融機関口座宛に送金するか、翌々月5日にYCF指定の金融機関における口座振替の方法により支払うものとします。なお、当該支払日が金融機関の休業日に該当するときは、支払方法が金融機関・コンビニ等からの送金の場合は前営業日、口座振替の場合は翌営業日を支払日とします。
1 取扱会社が、本件取引を行おうとするときは、予め個別の顧客について、①顧客にYCFに対する保証委託申込を行わせ、または②取扱会社からYCFに対して債務保証申込を行い、YCFの承認を得るものとします。
2 前項①の保証委託申込は次の第1号、また前項②の債務保証申込は次の第2号の方法で行うものとします。
(1)YCF所定の保証委託申込書を、顧客がYCFに提出する方法
(2)YCF所定の書面または保証申込データを、郵便、メール便、または電子メール、WEB等の電磁的方法等により、取扱会社がYCFに提出する方法
3 YCFは、前二項による申込について審査を行い、第1項①の保証委託申込または同②の債務保証申込を承認した場合、次の各号の方法で通知するものとします。
(1)第1項①の顧客による保証委託申込を承認した場合、YCFは当該顧客に保証限度額を通知して保証委託契約を成立させるものとします。なお、第1項①の保証委託申込があった場合、取扱会社は顧客にYCFに対する保証委託申込を行わせることを通じて、YCFに対して債務保証申込をしたとみなすものとし、YCFが、審査の結果、取扱会社の当該債務保証申込を承認するときは、あわせて取扱会社に保証限度額を通知して当該顧客が取扱会社に対して負担する債務について取扱会社との間で債務保証契約を成立させるものとします。
(2)第1項②の取扱会社による債務保証申込を承認した場合、YCFは取扱会社に顧客の保証限度額を通知して当該顧客が取扱会社に対して負担する債務について取扱会社との間で債務保証契約を成立させるものとします。
4 前項第2号により債務保証契約が成立した場合、YCFは、本件取引を開始するに際し、事前に当該顧客に対し本サービスの利用について通知するものとします。
5YCFは、保証委託契約が成立しかつ取扱会社との間で債務保証契約が成立した顧客(以下「保証委託のある利用顧客」といいます)および取扱会社との間での債務保証契約のみが成立した顧客(以下「保証委託のない利用顧客」といいます)双方を本サービスにおける顧客(以下「利用顧客」といいます)とします。
6 第3項各号の取扱会社とYCFとの間の債務保証契約は、YCFが第8条第2項において承認することを条件に効力が発生するものとします。
1 利用顧客の保証限度額は、YCFが所定の審査のうえ決定するものとします。
2 利用顧客が複数の取扱会社との間で本件取引を行う場合の保証限度額は、各々の取扱会社に対する保証限度額の合計額(以下「保証限度額合計」といいます)とします。ただし、YCFは保証限度額合計に上限を付すことができるものとします。
3取扱会社は、YCFが認めた場合を除き、当該利用顧客への保証限度額を超えて本件取引を行わないものとします。
4利用顧客または取扱会社が保証限度額の増減を希望する場合、以下の各号に従うものとします。
(1)保証委託のある利用顧客の場合、当該利用顧客がYCF所定の方法で申請しYCFの承認を得るものとし、YCFは審査のうえ保証限度額の増減の諾否を決定し、当該利用顧客および取扱会社に通知するものとします。
(2)保証委託のない利用顧客の場合、取扱会社がYCF所定の方法で申請しYCFの承認を得るものとし、YCFは審査のうえ保証限度額の増減の諾否を決定し、取扱会社に通知するものとします。
5YCFは、利用顧客の信用状態が悪化した等の場合、取扱会社または利用顧客に通知のうえ、利用顧客の保証限度額を減額できるものとします。
6YCFは、利用顧客が本規約またはYCFとの間で別途定める本サービスに関する利用規約(以下「会員規約」といいます)に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、その他本サービスの利用に不審な点があると認めた場合には、保証限度額内であっても、第23条に基づき当該利用顧客の本サービスの利用を一時的にまたは全て停止することができるものとします。
1 取扱会社は、利用顧客から個別の本件取引の注文を受けた場合、当該利用顧客の保証限度額内であっても、当該個別の本件取引について、YCF所定の方法で債務保証の承認を申請するものとします。
2 YCFは、前項の承認申請を受けた場合、所定の審査のうえ当該個別の本件取引に係る債務保証の諾否を取扱会社に通知するものとし、取扱会社に債務保証の承認を通知したときをもって、当該個別取引に係る取引代金の債務保証が成立するものとします。
3 取扱会社は、YCFが債務保証を承認した個別の本件取引(以下「個別取引」といいます)に関し、当該利用顧客に商品を発送後、商品発送済データをYCFに送付しなければならないものとします。
利用顧客の取引代金支払遅延の有無に関わらず、YCFは当該利用顧客に通知・催告することなく、保証債務の履行として当該取引代金分のうち第13条第1項に基づく代理受領を行っていない代金分を、同項に基づき代理受領を行った取引代金の引渡しとともに取扱会社に支払うものとし、支払の時期・方法等については同条第2項の定めを準用するものとします。なお、この場合、YCFは取扱会社に対し、「代理受領を行った取引代金の金額」と「保証債務の履行をした金額」の内訳を速やかに電磁的方法等にて通知するものとします。
1 前条によりYCFが取扱会社に対して保証債務の履行をした場合、YCFは当該利用顧客に対して求償権を取得し、 直接に請求・取立を行うことができるものとします。
2 前項の場合、YCFは当該利用顧客に対し、保証履行通知において指定する弁済指定日の翌日から弁済の日まで間につき、保証委託のある利用顧客は年14.6%、保証委託のない利用顧客は年6%(1年365日とする日割計算とし、うるう年の場合は1年366日とする日割計算とします)の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
3 前二項において保証委託のある利用顧客の場合、YCFは求償権等を請求・回収するために要した費用を当該利用顧客に対し請求することができるものとします。
4 取扱会社は、前各項によるYCFの求償権の行使ならびに次条による求償権の事前行使について異議なく承認するとともに、YCFの求めに応じてYCFが必要とする書類、情報の提供等の協力を行うものとします。
保証委託のある利用顧客について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、YCFは保証債務の履行前であっても、当該利用顧客に対して事前に求償権を行使することができるものとします。
(1)保証委託契約に違反したとき。
(2)仮処分、仮差押、強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けたとき。
(3)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立があったとき。
(4)滞納処分による差押または保全処分を受けたとき。
(5)不渡り手形、不渡り小切手が発生したとき、もしくは手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)前各号のほか、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
前二条による支払いが、当該利用顧客のYCFに対する債務全額を消滅させるに足りない場合、YCFは適法な範囲においてYCFの適当と認める順序、方法で充当できるものとします。
1 取扱会社はYCFに対し、個別取引の取引代金について、代理受領および請求書発行代行業務(以下「集金代行」といいます)を委託し、YCFはこれを受託するものとします。YCFは、利用顧客から代理受領した代金を取扱会社に引渡すものとします。
2 YCFが前項に基づき利用顧客から代理受領した代金は、第5条第6号に定める当該利用月末日の翌月16日(金融機関休業日の場合は翌営業日とする)に取扱会社に引渡す(支払う)ものとし、YCFは取扱会社指定の金融機関口座宛へ振込む方法で引渡します。なお振込手数料は取扱会社の負担とします。
3 取扱会社は、第9条および前項に基づくYCFの振込金を、取引代金の回収またはYCFの保証債務の履行として充当するものとします。
4 YCFは、取扱会社がヤマトホールディングス株式会社のグループ会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定義する子会社及び関連会社、以下「ヤマトグループ各社」という)に支払うべき運送代金等が所定の支払日に支払われず不履行となった場合、第9条および本条に基づきYCFが取扱会社に引渡す(支払う)金員、ならびにYCFとヤマトグループ各社との商品代金集金委託契約等に基づき当該ヤマトグループ各社が取扱会社の金融機関口座を振込先と指定した商品代金等の金員から、当該不履行の運送代金等(ヤマトグループ各社が取扱会社に対して有する債権)を差引精算できるものとします。
前条第1項に定める請求書発行代行業務の要領は次のとおりとします。
(1)YCFは、第5条第6号に基づく締切日毎に、取扱会社の収納代行会社として、本サービス利用顧客に対する「請求書」の作成および発送業務を行うものとします。
(2)「請求書」は、第5条第6号に定める締切日の翌月1日から原則3営業日以内に、利用顧客宛へ発送するものとします。
(3)請求書発行の代行業務に対する手数料は、前条および第17条に基づく集金代行に係る手数料に含まれるものとします。
(4)前号にかかわらず、「請求書」を再発行する場合、取扱会社はYCFに対して「請求書」1枚につき190円(税抜き)を支払うものとします。但し、「請求書」が複数枚となる場合は、取扱会社はYCFに対して「請求書」1枚の追加につき100円(税抜き)を支払うものとします。
1 次の各号の一にでも該当したときは、YCFは当該利用顧客に関し、取扱会社に対する保証債務を免れるものとします。
(1)個別取引が不成立もしくは無効であるときまたは取消されもしくは解除されたとき。
(2)個別取引に瑕疵があったとき、その他利用顧客が取扱会社に対抗する事由のあるとき。
(3)利用顧客の保証委託申込または取扱会社の債務保証申込に重要な虚偽の申告があったとき。
(4)取扱会社が本規約各条項の一にでも違反したとき。
2 前項の場合、取扱会社が当該顧客に関して第9条に基づきYCFから保証債務の履行として受領した金員があるときは、当該事実が判明した月の翌月にYCFが取扱会社に支払う金員から控除する方法でYCFに返金するものとします。
3 前項において、控除するに見合う支払金がない場合は、取扱会社は当該返金相当額をYCFの請求があり次第直ちにYCFの指定する金融機関口座宛に振込むものとします。
商品の瑕疵および販売方法等、個別取引について取扱会社と利用顧客との間で紛議が生じた場合は、取扱会社がその責任と負担において解決するものとし、YCFに一切迷惑をかけないものとします。
1 取扱会社は、本サービスの対価として、YCFに対し、次の各号の料金、手数料、保証料(総称して、以下「取扱会社手数料等」といいます)を支払うものとし、具体的な金額等は次項の表に定めるとおりとします。なお、保証料のみ非課税となります。
(1)月額管理料:月額管理料は、取扱会社が本サービスの利用を毎月継続するための料金とし、第6条で定める債務保証契約が取扱会社とYCFとの間で初めて成立した月の翌月以降、本契約の終了月まで次項に定める料金が発生するものとします。なお、本サービスの終了月において1ヵ月に満たない期間が発生した場合であっても1ヵ月分を負担するものとし、個別取引が発生しない月においても負担するものとします。
(2)集金代行手数料:集金代行手数料は、第8条に基づき、毎月1日から末日(YCFの休業日の場合は前営業日とします)までの間に成立する個別取引1件毎の取引代金の額に対して、次項に定める料率を乗じた額とし、1円未満は切り捨てます。
(3)保証料:保証料は、第8条に基づき、毎月1日から末日(YCFの休業日の場合は前営業日とします)までの間に成立する個別取引の取引代金に係る債務保証総額に対して、次項に定める料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てます。
2 取扱会社手数料等の金額・料率等については、次表の範囲内とし、YCFは審査のうえ取扱会社手数料等の金額・料率等を決定します。決定した金額・料率等(変更した場合を含む)は、YCF発行の取扱会社宛「登録完了書」等に記載して通知するものとします。
月額管理料
~10,000円(税抜き)
集金代行手数料
~3.000%(税抜き)
保証料
~2.000%(非課税)
3 取扱会社手数料等の支払方法は、YCFが第9条および第13条に基づき取扱会社への引渡金を振り込む際に、当該引渡金から控除するものとします。控除するに見合う引渡金がない場合は、取扱会社は当該取扱会社手数料等相当額をYCFの請求後、YCFの指定する期日までにYCFの指定する金融機関口座宛に振込むものとします。
1 取扱会社は、第8条第2項に基づくYCFの保証承認通知を受けた後に、解除、納品不能およびその他の事由により個別取引を取消す必要が生じた場合は、遅滞なく所定の方法によりYCFに通知するものとします。
2 利用顧客は、個別取引の注文をした月の翌月1日16時までの間は、取扱会社の承諾を得て、当該注文を取消すことができるものとし、この場合取扱会社は前項に基づきYCFに通知するものとします。
1 取扱会社は、YCFに届け出た取扱会社の名称、商号、代表者、所在地等の重要事項に変更があったときは、速やかにYCF所定の方法で変更の届出を行うものとします。
2 取扱会社は、前項の届出を怠ったためにYCFからの通知またはその他送付書類、第9条および第13条に基づくYCFからの支払金が延着し、または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされても異議のないものとします。
3 取扱会社は、保証委託のない利用顧客について、YCFに届出た利用顧客の名称・商号・代表者・所在地等の重要事項に変更があったことを知ったときは、速やかにYCF所定の方法で変更の届出を行うものとする。
取扱会社は、YCFの保証にかかる取引代金債権を他に譲渡、質入れ、担保提供等一切行ってはならないものとします。
取扱会社およびYCFは、互いに1ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を解約することができるものとします。なお、第17条に基づき取扱会社がYCFに支払った取扱会社手数料等については、いかなる場合も返金されないものとします。
1 取扱会社が次の各号のいずれかに該当したときは、YCFは、取扱会社に何ら通知、催告することなく本契約を解除し、直ちに本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
(1)YCFに対する支払金につき、YCFから催告を受けたにもかかわらず支払いのないとき。
(2)手形、小切手が1回でも不渡りになったとき。
(3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の通知が発せられたとき。
(4)破産、民事再生手続開始、会社更正、特別清算その他倒産手続の申立てがあったとき。
(5)本契約または取扱会社とYCFとのその他の契約に定める義務に違反したとき。
(6)解散または営業を停止したとき。その他、信用状態が著しく悪化したとき。
(7)暴力団その他の反社会的勢力であることまたはあったことが判明したとき。
(8)その他、本サービスの利用状況が適当ではないまたは本サービス利用者として不適格であるとYCFが判断したとき。
2 前項により本契約が解除された場合、取扱会社は、本規約に基づいてYCFに対して負担する一切の債務について直ちに支払うとともに、YCFが被った損害を賠償するものとします。
3 第1項にかかわらず、本サービス停止前に発生した取引については、その終了まで引続き本規約を適用するものとします。ただし、YCFは、取扱会社の販売状況等を調査する期間および本規約に基づき取扱会社がYCFに支払うべき金額が確定するまでの期間、その担保として第9条および第13条に基づく支払いを留保できるものとします。この場合、取扱会社はYCFの調査に協力するものとします。
次の各号のいずれかに該当したときは、YCFは取扱会社および利用顧客に通知することなく、本サービスの利用の全部または一部を停止することができるものとします。
(1)取扱会社または利用顧客が前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2)利用顧客が次のいずれかに該当したとき。
①事業を廃止したとき。
②事業者ではないことが判明したとき。
③信用状態が著しく悪化したとき。
④本サービス申込時に虚偽の申告をしていたとき。
⑤保証限度額を超えた利用をしたときまたはしようとしたとき。
⑥第7条第6項に定める事由が生じたとき。
1 取扱会社およびYCFは、本契約に関連して知り得た機密情報を、契約期間中または契約解除後を問わず、ヤマトグループ各社を除く第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、以下の各号に該当するものについては、機密情報から除くものとします。
(1)提供もしくは開示の時点で、既に一般に公知または既知のもの。
(2)提供または開示権限のある第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(3)提供もしくは開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4)機密情報によることなく独自に開発・取得した情報。
(5)相手方から、第三者への開示につき、事前に書面で承諾を得たもの。
(6)法令に基づく強制力をもって裁判所または官公庁等行政機関から提供または開示を命じられたもの。(この場合、開示前に開示範囲等について取扱会社およびYCFで協議するものとします)
2 取扱会社およびYCFは、互いに相手方から提供もしくは開示された機密情報を本契約の目的を達成するためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとします。
-全文削除-
1取扱会社は、保証委託のない利用顧客について、第6条に定 める債務保証申込をYCFに行う場合、事前に当該保証委託の
ない利用顧客に対して、本サービスの説明を充分に行うものと します。
2取扱会社は、YCFが、保証委託のない利用顧客から本サービスの利用または債務保証契約等について、不知、否認もしくは拒否等の主張を受けたときは、直ちに当該保証委託のない顧客との間で協議のうえその取扱いを決定し、YCFに通知するものとします。
取扱会社もしくはYCF、またはその従業員が、故意もしくは過失により相手方に損害を与えた場合、または取扱会社もしくはYCFが本規約に違反して相手方に損害を与えた場合は、取扱会社またはYCFはその損害を賠償する責任を負うものとします。
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、取扱会社およびYCFで協議のうえ定めるものとします。
本サービスおよび本契約は、すべて日本の法律が適用されるものとします。
取扱会社およびYCFの間で本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
1 本契約の有効期間は本契約締結の日より1年間とし、期間満了1ヵ月前までに取扱会社またはYCFのいずれからも期間の満了をもって本契約を終了する旨の意思表示なき場合は、引続き1年間有効とし、以降もこの例によるものとします。
2 本契約の終了日において、本サービスに係る取扱上の精算未了があるときは、精算完了まで精算の範囲内で本契約は存続するものとします。
1 取扱会社は、取扱会社および取扱会社の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員・従業員等(以上を総称して、本条において「取扱会社関係者」といいます)が、現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団組員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他上記各号に準ずるもの
2 取扱会社は、取扱会社関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてYCFの信用を毀損し、またはYCFの業務を妨害する行為
(5)その他上記各号に準ずる行為
3 YCFは、取扱会社関係者が第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第2項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした疑いがあると認めた場合には、直ちに本契約ならびに本契約に基づく本サービスの取扱いを停止することができるものとし、この停止の措置があった場合には、取扱会社はYCFが取引再開を認めるまでの間、本契約に基づく本サービスの取扱いをはじめとする全ての権利の行使ができないものとします。
4 取扱会社関係者が、第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第2項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、YCFは直ちに本契約を解除できるものとします。また取扱会社は、本規約に基づいてYCFに対して負担する一切の債務について直ちに支払うとともに、YCFが被った損害を賠償するものとします。
以上
1.事業者の名称ヤマトクレジットファイナンス株式会社
2.個人情報管理責任者
・職名個人情報管理担当役員
・連絡先03-5956-7711
3.個人情報の利用目的
①サービスの提供、そのための与信判断、与信後の管理のため
②お客様のご質問に対する回答、およびご提案・ご要望等に対する対応のため
4.個人情報の第三者提供について
ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、お預かりした個人情報は第三者に提供いたしません。
5.個人情報の委託について
個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、当社が規定する個人情報管理基準を満たす企業を選定して委託を行い、適切な取
扱いが行われるよう監督いたします。
6.個人情報をご提供いただけない場合
個人情報のご提供につきましては、ご本人の任意のご判断によるものとなります。なお、ご提供いただけない場合は、サービスの一
部または全部の提供ができない場合、ご質問に対する回答やご提案・ご要望等に対する対応ができない場合がありますので、あらかじめご了解願います。
7.個人情報に関するお問合せや開示等のご請求手続における窓口
ご本人様等から、個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等のご請求をいただいた場合、または苦情やご相談をいただいた場合は、速やかに対応いたします。お申出の窓口は次のとおりです。
・窓口ヤマトクレジットファイナンス株式会社お客様サービス室
・住所〒171-0033東京都豊島区高田三丁目15番10号
・TEL0120-983-383、03-5956-1342
・受付時間9:00~18:00(土日祝日・年末年始を除く)
2018年11月8日改訂
(早期精算「SMASELL」専用)