株式会社ウィファブリック(以下「当社」という)が運営する「SMASELL(スマセル)」(以下「本件サイト」といい、本件サイトのために当社が配布するアプリケーションを含む)を、本件サイトに利用登録を行った者(以下「会員」という)が利用する際の条件は、以下の「SMASELLシステム利用規約」(以下「本規約」という)に定めるとおりとする。
第1条 業務内容
当社は本件サイトにより会員に対しファッション業界向け商材(当社が認めたその他の商材を含む 以下「出品物」という)の販売仲介サービスを提供するものとする。
第2条 規約
1. 当社は本規約の他、各種ルール・ガイド・ガイドライン・規則等を制定することができるものとし。当該ルール等は会員に対し、本規約と同等の法的拘束力を持つものとする。
2. 当社はメールで通知又は本件サイト上で告知することにより、本規約及び前項のルール等(以下合わせて「本規約等」という)を改定することができるものとする。
3. 会員は、前項の通知又は告知の後48時間以内に、本規約等の改定について異議を申し述べた場合には、利用期間の定めにかかわらず、会員資格を喪失させることができるものとする。ただし異議を申し述べた時点で購入済・決済未了の取引がある場合には、かかる取引の完了まで会員資格は継続するものとする。
4. 会員が、前項の期間内に異議を申し述べなかった場合には、会員は本規約等の改定を承認したものとする。
第3条 申込
1. 会員となることを希望する者は、本件サイトより会員登録申込を行うものとする。
2. 前項の申込を行った者(以下「申込者」という)について、当社は、当社が別途定める基準に基づき審査を行い、会員とすると認めた申込者について、会員とする旨の回答をするものとする。
3. 当社は前項の審査について、承認又は拒否の理由を申込者又は会員に開示する義務を負わないものとする。
4. 申込者は、本件サイトを通じて販売しようとする商品が古物営業法に定める古物である場合には、申し込みに際して、古物営業許可証の写しを当社に提出するものとする。申込者が会員となった後に古物の販売を行うこととした場合には、当該古物の出品を行う前に、当社に古物営業許可証の写しを提出するものとする。
第4条 保証事項
申込者の会員登録は、申込者による以下の事項の保証があることを前提とし、保証違反が判明した場合には、当社は会員登録を取り消すことができるものとする。
① 出品者が出品した出品物(以下「出品物」といいます)の取扱を事業として行う者であること
② 出品物の販売及び買い受けについて必要な法令上の許認可を取得していること
③ クラウドサービスを利用するのに必要なPCおよびインターネットの操作知識を有していること
第5条 会員登録・継続等費用
1. 申込者による会員登録、会員資格の継続、その他本件サイトにおいて提供される個別のサービスの利用にかかる費用は、当社が本サイトにおいて公開するか、別途当社と申込者が個別に合意した通りとする。
2. 会員は、前項に基づく公開内容又は合意内容において定められる支払い方法・支払時期に、各費用を当社に対して支払うものとする。
第6条 利用方法
1. 会員による出品及び購入は、すべて本件サイト上において、本件サイトで提供されている機能を利用して行うものとする。
2. 会員は第三者を代理して又は第三者の為に出品又は購入を行うことはできず、万が一これを行って出品物を購入した場合には、会員自身が、相手方に対して、出品物を引渡し、代金を支払う義務を負うものとする。
第7条 出品
1. 会員による出品物の出品は、購入の可能性のある者に対する、出品物の購入の募集を意味するものとする。
2. 会員が出品物を出品するに際して、その選定、価格決定、条件決定はすべて出品する会員(以下「出品者」といいます)の判断により行われるものとし、当社はこれに関与しないものとする。
3. 当社は出品者の出品物の査定、評価及び調査を行わない。
4. 会員は出品物の出品にあたり、出品物が日本法下において販売可能であること、当社が別途定める出品物の出品基準を満たすことを、自らの責任において確認しなければならないものとする。
第8条 出品手数料
出品者の出品の手数料は無償とするが、当社は出品にかかるオプション費用を設定することがあるものとする。
第9条 出品詳細ページ
1. 会員は出品物を民法上の特定物として出品するものとするが、購入希望する者が予期することが容易ではない瑕疵、不具合、欠陥、損傷、損耗がある場合には、すべて出品物の詳細ページ(以下「出品詳細ページ」という)に掲載しなければならない。
2. 会員は出品物を掲載する際には、出品物に適したカテゴリを選択の上で出品しなければならない。
3. 出品詳細ページの説明の記載は、タイトル・掲載写真を含めてすべて正確でなければならず、会員が出品物の説明として記載した事項が出品物の現状と相違があった場合には、出品物に瑕疵があるものとみなす。
4. 当社は出品者に通知することなく出品物の出品詳細ページの記載内容を自らの判断で修正し、削除することができるものとする。
第10条 販売条件
1. 当社は出品詳細ページに、購入者による出品物の再販売にあたっての制限事項となる販売条件を記載する欄(以下「販売条件欄」という)を設ける場合がある。
2. 出品者が販売条件欄に何らかの条件を記載し、かかる記載のある出品物を購入者が購入した場合には、当該条件(以下「出品者設定条件」という)は出品者と購入者との売買契約の合意事項となるものとする。
3. 出品者は出品者設定条件として、独占禁止法やその他の法令に準拠し、法的に有効性のあるもののみを記載するものとする。
4. 当社は出品者設定条件が有効であるか、又は、その当不当について、一切の保証をしない。
5. 当社は出品者設定条件が不適切であると判断した場合には、当社の判断によりこれを修正する場合がある。
第11条 出品取消
出品者が出品物の出品を継続し得ない又は出品物を売却し得ない状況となった場合には直ちに出品取消手続きを行わなければならないものとする。
第12条 購入
1. 購入者による購入は、出品者による出品物の売却申込の承諾を意味するものとし、当該承諾時に出品者と購入者との間での売買契約が成立するものとする。ただし所有権の移転については別途本規約に定めるところに従うものとする。
2. 出品物の購入判断はすべて、購入を希望する会員(以下「購入希望会員」という)の判断により行われる。
3. 購入希望会員は購入にあたり、出品物が当社の査定、評価、調査を受けていないことを了承するものとする。
4. 購入希望会員は事前に出品者を特定することはできない。
5. 購入希望会員による購入手続きの実施と同時に、出品者と購入者との間で出品物の売買契約が成立し、本規約に定める場合の他は、出品者、購入者共にこれを解除することができない。
第13条 在庫数量又は送料を確定しない出品
1. 出品者は本件サイトの機能を利用して、在庫数量又は送料が確定していない旨を明示する場合には、出品後、出品物の在庫数量及び送料を変更し、購入希望会員に提示できるものとする。
2. 前項の場合の出品者による出品行為は、取引可能性の表明のみとなり、出品物の売却の申込とは解釈されないものとする。
3. 本条1項の出品物に対して購入希望会員の購入申込があった場合には、出品者が売却可能な出品物の数量及び送料を確定させ、購入希望会員に通知するものとし、当該通知が、出品物の売却の申込として扱われるものとする。
4. 前項の通知に対する購入希望会員による購入申込があった場合には、出品者との間で売買契約が成立し、その後は本条1項の場合以外の場合と同様に取り扱われるものとする。
第14条 購入者による送金
1. 購入者は購入申込時から 3営業日(すべての暦日から土日、国民の休日及び当社が特に指定した日を除いた日をいう。以下本契約において同じ。)後(以下「送金期限」という)までに、取引価格及びこれに対する消費税について、以下の各号に定める何れかの方法(②については当社が承認した出品者に限られる)により、支払い等を行うものとする。
① 当社が指定する銀行口座に送金(送金手数料購入者負担)
② クレジッドカード等当社が指定する支払い手段について行われる支払い与信枠の確保の承諾であって、当社銀行口座への入金のためのもの及び当社の指示により当該支払い手段において確定的売上として扱われることの承諾
③ 当社が指定する集金機関の承認を得て行われる、当社の指示を基準として毎月末日で締め翌々月5日に当該集金機関による集金が行われることと当該集金機関による保証を受けることの承諾
2. 購入者は出品者の銀行口座等を知っている場合でも、出品者に対して直接送金してはならないものとする。
第15条 購入完了通知
購入者が第14条1項に基づく支払い等を当社が確認をした場合には、当社は出品者に対し、購入完了通知を行う。
第16条 配送
1. 出品者は、購入完了通知の後3営業日以内に、自らの負担において、出品物の発送をするものとする。
2. 出品者は、出品物について、配送業者が通常行うものの他は、自らの負担において、落札物の運搬において通常必要となる程度の梱包・包装・保護を行うものとする。
第17条 検品
1. 購入者は、出品物の到着より7営業日以内(以下「検品期間」という)に網羅的な検品を行い、本件サイトを通じて、検品合否の通知を行うものとする。ただし次条1項による通知があった場合には、同通知の翌日から当社が解除にかかる審査結果を購入者に通知した日の前日までの日数分、検品期間が延長されるものとする。
2. 前項の期間内に通知がされない場合には、検品合格の通知があったものとみなす。
3. 購入者は検品に際して出品物に瑕疵等が発見された場合には、本条1項の通知にあたり、当該瑕疵等のすべてを通知しなければならない。
4. 本条第1項の期間経過後に発見された瑕疵等及び検品期間中に発見していても当社に通知していなかった瑕疵等については、当該瑕疵等がなかったものとみなされるものとする。
第18条 解除(法定解除)
1. 購入者は、民法に基づき出品者との売買契約の解除を行える場合の他は、出品者との売買契約を解除できないものとする。民法上の理由があり、購入者が解除を希望する場合には、検品期間内に、当社に対して、本件サイトが定める方法を用いて、解除の理由を通知するものとする。
2. 当社は解除の可否を当社の判断において審査するものとし、当社が認めない場合には、本件サイトを通じた返品等は行えないものとする。ただし購入者が本件サイトを介さず出品者と解除にかかる協議・原状回復の実施を行うことは制約されない。
3. 当社が購入者から解除の理由の通知(以下「購入者解除通知」という)があった場合には、出品者及び購入者より事情の聴取及び証拠資料の提出を求めることがあり、出品者及び購入者はこれに協力をするものとする。協力しない場合には、協力が無いこと自体を解除又は解除不可の理由として認定する場合があることを、購入者及び出品者は承諾するものとする。
4.本条第2項の審査の結果当社が解除を認めた場合(以下「認定解除」という)、購入者は、当社が認定解除の旨を通知した日より3営業日以内(以下「認定解除返品発送通知期間」という)に、送料着払いにて、出品者に出品物を発送し、その追跡手段と共に、その旨を当社に通知するものとする。
5. 認定解除返品発送通知期間内に前項の通知がなされなかった場合には、第17条1項の期間満了日(同条ただし書きによる延長前の期間)に遡って、検品合格の通知があったものとみなされる。
6. 当社による解除の認定に不服のある会員は、出品者又は購入者に対して、直接、代金、出品物の返還請求等を、裁判上又は裁判外の方法によって請求するものとする。当社はかかる請求に対して一切関与せず、いずれの会員に対しても援助支援等を行わない。
7. 会員間の訴訟等において当社による認定解除と異なる結論・判断・意見等となり、これに関連して会員に回収不能等何らかの損害が発生したとしても、当社はいずれの会員に対しても一切の責任を負わないものとする。
8. 本件サイトが関与するか否かに関わらず、解除が有効である場合でも、会員が当社に支払った各種の手数料や報酬は返還されない。
第19条 解除(出品物不達)
1. 出品者は①出品者が出品物を購入者に発送したが、購入者が受領を拒否し、又は、購入者が受領をしないまま配送業者が設定する商品預り期間が経過したことにより、出品物が出品者に返送され、②当社が出品者の申告に基づき7日間の期間を定めて受領を催告したにも関わらず、③同期間内に購入者が商品を受領しない場合には、購入者に通知して、出品物にかかる購入者との売買契約を解除できるものとする。かかる通知は出品者が発したときに、購入者に到達したものとみなされるものとし、出品者はかかる通知の事実を当社に通知するものとする。
2. 前項にかかる解除の通知は、出品者の申告に基づき、当社が出品者に代わって行う事ができるものとする。
3. 本条に基づいて売買契約が解除された場合、購入者が取引価格を支払済の場合(クレジットカード等の決済手段における決済済みを含む)でも、購入者は当該取引価格にかかる金銭の返還請求権を放棄したものとみなされ、金銭の返還請求や決済の取消はできないものとする。
第20条 任意の返品
1. 購入者が購入者解除通知を行ったものの、当社が解除の理由が無いと認定した場合には、当社を通じて出品者に対し、返品の受諾を要請することができるものとする。ただし出品者は返品の受諾を任意に判断するものとし、受諾をする義務を負わないものとする。
2. 前条の要請から7営業日間が経過した場合(以下「任意解除期間満了」という)には、購入者による要請の有無にかかわらず、当社を通じた返品の受諾の要請を行えないものとする。
3. 本条第1項及び第2項に従って本件サイトを通じた返品・返金等が行われる場合(以下「任意解除」という)、購入者は出品者が受諾する旨を通知した日から3営業日以内(以下「任意解除返品発送通知期間」という)に、送料元払いにて、出品者に出品物を発送し、その追跡手段と共に、その旨を当社に通知するものとする。
第21条 所有権移転
1. 検品合格の通知をもって、出品物の所有権が、出品者から購入者に移転するものとする。
2. 購入者は出品物の所有権を取得するまでは、出品物の販売、販売のための陳列・インターネットへの掲示、加工、輸出等を行ってはならない。
第22条 取引手数料
出品者は出品物にかかる検品合格通知があった場合には、取引手数料として、取引価格(消費税相当額を除く部分)に、当該出品物の購入申込時において本件サイトが表示していた手数料率を乗じた金額及びこれに対する消費税を、当社に対し、支払うものとする。支払い方法は次条2項に定める方法によるものとし、当該方法を用いることができない場合には、当社が指定した手段により支払うものとする。
第23条 出品者への送金
1. 当社は検品合格通知があったとき又は任意解除期間満了を基準として月末で締め、購入者の支払い方法に応じて、翌月20日を支払い日とする、①購入代金相当額の出品者への送金、又は、②第14条1項3号の集金機関への、出品者へ送金するための支払い指示を行うものとする。購入者の支払い等が第14条1項2号または同項3号によって行われた場合は、同各号に定める当社の指示も同時に行われるものとする。
2. 当社は前項の送金又は指示に際して、前条による取引手数料を控除することにより、取引手数料の支払を受けるものとする。
第24条 返品等の場合の送金
1. 当社は、返品発送通知期間内に第18条第4項の返品発送通知を受領した場合又は第19条第1項の通知を受領した場合、購入者の支払い方法に応じて、3営業日以内に、①購入代金相当額を購入者へ送金するか、又は②第14条1項3号の集金機関に取引が解除された旨の通知をするものとする。任意解除の場合、当社は、かかる指示に際して、本条に定める当社の解除取扱手数料を控除し、かつ、控除した手数料を当社に送金するよう指示できるものとする。
2. 認定解除の場合、出品者は、当社の請求に応じ、当社の解除手数料を当社に対して支払うものとする。
3. 前項の解除手数料は取引金額の3%及びこれに対する消費税とする。
第25条 取引書面
1. 当社は、法令の定めにかかわらず、申込、受諾、取引成立、物品・金銭の受領等に関し、当社が特に定めた場合のみ、書面による証憑書類又はデータを交付する義務を負うものとする。
2. 購入者が出品物について納品書又は代金・手数料その他当社又は出品者等に対する金銭の支払いの証憑を必要とする場合、本件サイト内の表示機能を利用するものとする。当該表示中の記載事項は当社が別途定めるとおりとする。
第26条 出品者・購入者間の連絡手段
1. 本件サイトでは、出品条件の交渉、所要事項連絡、告知、評価等のため、取引相手方に対する定型又は非定型の連絡手段(以下「通知機能」という)を提供する場合がある。
2. 通知機能を通じたやりとりにより出品者・購入者間で形成された合意は、購入の前後を問わず、出品者と購入者を拘束する法的な合意となるものであり、購入者は相互に確認した注文期限内に注文をする義務を負い、出品者は相互に確認した条件にて出品物を販売する義務を負うものとする。
3. 前項の定めにかかわらず、出品物の購入は本件サイトの手続きに従って行われるものとし、通知機能を通じたやりとりによっては、注文、受注その他契約の成立にかかる効力を生じないものとする。
第27条 サンプル機能
1. 本件サイトでは、出品物の内容確認のため、出品者の個別の設定に応じ、購入者がサンプル品として商品を購入できる機能(以下「サンプル機能」という)を提供する場合がある。サンプル機能の利用料金は本件サイトに別途掲示する通りとする。
2. 出品者は、サンプル機能を用いてサンプル品を提供する場合、サンプル品に出品者の所在地、連絡先等出品者を特定しうる情報や要素を含めてはならない。
3. 購入者は、サンプル機能を用いて提供を受けるサンプル品を、第三者に販売又は提供する目的において、サンプル機能を利用してはならない。また出品者は購入者に同目的があることを認知した場合には、購入者にサンプルを提供してはならない。
4. サンプル機能を利用した取引においては、出品者による商品の送付先は当社又は当社が別途指定する場所とする。当社は購入者への商品の送付の前に、商品を精査し、 サンプル機能の趣旨に即さない広告宣伝物等の物品は除去して処分し、または、サンプル機能の利用を取り消して出品者に商品を返送できるものとする。
第28条 期間
本規約において設定される各種の期間は、起算日である初日は不算入とし、土日及び法律に基づく祝日は経過期間に参入しないものとする。
第29条 禁止行為
1. 会員は以下の行為を行ってはならない。
① 出品詳細ページに出品物とは関係のない商品・サービスの記載を行うこと
② 出品詳細ページに連絡先等出品者を特定可能となる情報を掲載すること
③ コメント機能等を利用して会員を特定可能となる情報を送信すること
④ 実態の無い定価の表示等景品表示法に違反する表示を行うこと
⑤ 出品詳細ページ又は質問機能により当社又は第三者を誹謗中傷すること
⑥ 法令に違反し、又は、法令違反を助長すること
⑦ 当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害すること又は当該侵害がある商品(偽ブランド品・コピー商品等)の取引を行おうとすること
⑧ 出品詳細ページに掲載された又はその他の方法により出品者や当社から得た文書・画像等のコンテンツを、購入した商品やその他の取引の広告・宣伝等に利用すること(出品者が当該商品について個別に転載可能である旨を明示している場合を除く)
⑨ 商品ページから他のWebサイトに誘導する行為
⑩ 会員登録を複数行うこと
⑪ 事業者でない個人として利用すること
⑫ 同一の出品物を同時に複数登録すること
⑬ 出品物について誇大、虚偽、誤解を招く説明をすること
⑭ 出品者として購入者に商品代金・送料その他本件サイトが認める費用以外の費用の支払いを要求すること
⑮ 盗品を出品すること
⑯ 購入者として配送された出品物の受領を拒否し、又は、不在等により配送されなかった出品物の受領を放置すること
⑰ 本件サイトに過負荷を与える方法にて利用すること
⑱ 購入価格に相当する資金の手当がないままに購入申込をすること
⑲ 通知機能によって合意された事項に違反すること
⑳ 出品物が占有下にないにもかかわらず出品すること
㉑ 本件サイトを通じて取引が発生した他の会員と、本件サイトを介さず、物品の売買取引をおこなうこと
2. 会員が前項21号の行為を行った場合、①当該売買取引の取引高の10倍の金額、又は、②金100万円のいずれか高い方の金額を、当社に対して違約金として支払うものとする。
第30条 登録抹消等
当社は会員が下記の事項に該当した場合には、直ちに又は期日を指定して、会員の会員たる資格を抹消させ、一定期間資格を停止させ又は、会員の評価を変更することができるものとする。
① 会員登録時に当社に申請した事項に虚偽の事実が含まれていた場合
② 当社又は出品者に対する債務の支払いを怠った場合
③ 購入者に対する出品物の発送が遅延した場合
④ 第29条に定める禁止行為を行った場合
第31条 ID・パスワードの管理
1. 会員は自らの責任においてID・パスワードを厳重に管理する義務を負うものとする。
2. 第三者が盗用等された会員のID・パスワードを使用して本件サイトを利用した場合には、かかる利用は当社及び出品者、購入者に対する関係において、盗用等をされた会員が行ったものとみなすものとする。
第32条 メンテナンス
1. 当社は本件サイトの改善、改修、セキュリティ保全その他の目的のため、本件サイトの運営を一次的に中断して、システムメンテナンスを行う場合がある。
2. 前項のシステムメンテナンスを行うに際しては、原則として会員に対し事前に告知するものとするが、緊急の際にはこの限りでない。
3. システムメンテナンスを行った場合には、出品中の商品の出品期間が短縮又は延長される場合があるものとする。
第33条 通知
1. 当社の会員に対する通知は、会員より届出のあった電話番号又はメールアドレスのいずれかに対して行うものとする。
2. 前項の通知は当社から会員に対する発信または本件サイトへの通知内容の登録の時点で到達したものとみなす。
3. 会員から当社または他の会員に対する通知であって、本規約上実施することとされているものは、本件サイトの機能を用いて行うものとする。
4. 前項の通知は本件サイトへの通知内容の登録の時点で到達したものとみなす。
第34条 登録情報
会員が会員登録の際に当社に提供した情報及び本件サイトにおける利用履歴は、出品のお知らせの送付、当社の商品・サービスの案内その他の当社のマーケティング活動に利用することがある。
第35条 研修・訪問
当社は会員に対して本件サイトの利用上の研修・教育や会員を訪問した上での指導を行う義務を負わないものとする。
第36条 設備の調達
1. 会員は当社が指定するハードウェア、ソフトウェア(セキュリティ確保の為のものを含む)、通信回線その他本件サイトを利用するために必要な機材・設備を自らの責任と負担において調達するものとする。
2. 当社は、解除・契約期間満了その他本契約の終了の原因の如何を問わず、本契約終了後前項の機材・設備を会員より買い取る義務を負わないものとする。
第37条 担当者
会員は本件サイトを利用するために充分な能力のある担当者(会員の代表者でも可)を選任しなければならないものとする。
第38条 外部委託
当社は本件サイトの運営の全部又は一部を外部に委託することがあり、委託により会員にかかる情報が委託先に預託されることがあることを会員は予め了承するものとする。
第39条 同意事項
会員は本件サイトの構築、運用、修正、改変が、本件システムの技術仕様に自ら制限を受けることがあり、会員が希望する態様での構築、運用、修正、改変ができない場合があることを予め了承するものとする。
第40条 登録期間
1. 会員の会員としての資格の有効期限は登録時より会員登録を自ら又は当社において抹消するまでとする。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は1ヶ月前に通知して、本件サイトの運営を中断することができるものとする。
第41条 著作権
1. 会員が出品者として本件サイトに掲載した文章・画像等のコンテンツにかかる著作権は、出品者または出品者に対する使用許諾者に留保され、当社や落札者には移転しないものとする。
2. 当社が会員のために会員に代わって制作した文章・画像等のコンテンツに係る著作権は、本サイトへの掲載後も当社に留保されるものとし、別途転載可能であることが明示されている場合を除き、会員は、本件サイトにおける出品の範囲でのみ使用できるものとする。当社は著作権者として、当該コンテンツをその描写対象の所有や取引状況にかかわらず、自由に使用できるものとする。
第42条 反社会的勢力の排除
1. 会員は、取引の相手方及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、当社及び相手方に通知することにより、直ちに相手方との間で成立した取引契約を、契約成立時に遡って解除することができるものとする。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下単に「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 反社会的勢力と社会通念上非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
2. 会員は前項の規定により契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとする。
第43条 解除
1.当社は会員に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
① 会員が金融機関から取引停止処分を受けたとき
② 会員が第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、本契約の履行が困難と認められるとき
③ 会員について破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算の申立があったとき
④ 会員について公租公課の滞納処分があったとき
⑤ 会員が前条1項各号のいずれかに該当したとき
⑥ 会員が落札された物件の引渡を怠り、又は、落札代金の支払いを怠ったとき
2. 当社または会員は、相手方が本契約書の規定に違反し、相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、履行されない場合は、本契約を解除することができる。
第44条 機密保持
会員は本件サイト内でのみ知り得る情報について、厳にその機密を保持し、第三者に漏洩しないものとする。
第45条 無保証・免責
1. 本件サイトは出品物の売却の契機を提供するものであり、出品物が第三者によって購入されるかどうかは一切保証されないものとする。
2. 当社は購入者の資力を保証するものではなく、購入されたとしても実際には取引が完了しない可能性があることを予め了承するものとする。
3. 当社はトラブル発生時その他いかなる場合であっても出品者及び購入者に対し出品物の代用品を手配し、代用品の費用を負担する義務を負わないものとする。
4. 本件サイト上で形成される出品物の購入価格が当該物件の正当な市場価格を表しているかについて、一切保証されないものとする。
5. 本件サイトは現状有姿において提供されるものであって、その瑕疵を問いうるものではなく、現存している仕様・機能に定める機能のみを有するものであって、これを超えた適用性・拡張性・有用性は一切保証されないものとする。
6. 会員は本件サイトの各仕様・機能が、適切なシステム構成及びセキュリティを維持するため、都度、拡張、変更、削除される可能性があることを予め了承するものとする。
7. 当社は別途当社会員間で定めた場合の他は、本件サイトの使用説明書、マニュアルを提供する義務を負わないものとする。
第46条 損害賠償
1. 当社は会員が本件サイトの利用に関して被った一切の損害に関し、その責を免れるものとする。
2. 会員が本契約のいずれかの条項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、会員はかかる損害を賠償しなければならない。
第47条 他の契約との関係
会員登録までに交わされた当社と会員間の書面又は口頭による合意が本規約と矛盾し又は条件が異なる場合には、矛盾抵触する部分について、本規約の条件が優先するものとする。
第48条 準拠法
本件サイトに関連する一切の事項に関しては日本国の法律に準拠するものとする。
第49条 裁判管轄
本件サイトに関し当社と会員との間で生じた一切の紛争に関しては、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
クロネコ掛け払い集金保証制度に関する取扱会社の利用規約
(クロネコ掛け払いに関する取扱会社の利用規約)
第1条(本規約の適用および変更)
1 この規約(以下「本規約」といいます)は、クロネコ掛け払い集金保証制度(以下「本サービス」といいます)の利用について、取扱会社とヤマトクレジットファイナンス株式会社(以下「YCF」といいます)との間で、相互に順守すべき一切の契約条件を定めるものとします。
2 本規約において「取扱会社」とは、YCFが提供する本サービスを利用して取引を行う者として、YCFに対して申込を行い、YCFが承認し、登録した会社をいいます。
3 取扱会社とYCFは、取扱会社の顧客(以下「顧客」といいます)がその事業としてまたは事業のため、取扱会社が供給・販売する商品の購入・仕入れ取引(以下「売買取引」といいます)を行うにあたり、当該取引代金をYCFが顧客から代理受領して取扱会社に引き渡すこと、ならびにYCFが顧客の取引代金支払債務につき、取扱会社に対して連帯保証することについて、本規約に基づき、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
4 YCFは本規約の内容を随時変更できるものとします。この場合、変更された内容は、YCFがこれをYCFホームページもしくは本サービス専用ホームページまたはその他の媒体上に公表・掲載したときに効力を生じるものとします。
第2条(法令順守、連携協力)
取扱会社およびYCFは、関係する法令を順守するとともに、本サービスの円滑なる運営推進を図るため、緊密な連携を保ち相互に協力するものとします。
第3条(本サービスの目的)
本サービスは、売買取引に係る顧客の代金支払債務について、取扱会社が、YCFに対し、取扱会社に代理して顧客から売買取引代金を受領する権限を付与すること、ならびにYCFが顧客の代金支払債務につき、取扱会社に対して顧客と連帯して保証する旨約することにより、取扱会社の取引代金の回収を円滑にすることを目的とします。
第4条(取引代金)
本サービスの対象とする取引代金とは、売買取引に基づき、顧客が取扱会社に対して支払債務を負担する商品の代金および消費税とします。
第5条(売買契約の内容と条件)
本サービスの対象とする売買取引(本サービスを利用する売買取引を、以下「本件取引」といいます)に係る契約内容と条件は、次の各号のとおりとします。
(1)利用可能な顧客:事業としてまたは事業のため取扱会社と取引を行う法人または個人事業主とし、個別にYCFが本サービスの利用について承認した者とします。
(2)対象商品:取扱会社が供給・販売する商品等とします。
(3)販売地域:日本国内とします。
(4)取引代金上限額:1取引あたりの上限額は顧客の保証限度額とします。
(5)支払回数:1回払いのみとします。
(6)取引代金の計算期間、締切日、支払日、支払方法:毎月1日から末日まで(以下「利用月」といいます)の間に第8条第3項に基づき取扱会社からYCFに送付された商品発送済データ上の本件取引の取引代金を、当該利用月末日(YCFの休業日の場合は前営業日とします)をもって締切り、翌々月5日迄に、顧客がYCF指定の金融機関口座宛に送金するか、翌々月5日にYCF指定の金融機関における口座振替の方法により支払うものとします。なお、当該支払日が金融機関の休業日に該当するときは、支払方法が金融機関・コンビニ等からの送金の場合は前営業日、口座振替の場合は翌営業日を支払日とします。
第6条(保証委託契約および債務保証契約の申込)
1 取扱会社が、本件取引を行おうとするときは、予め個別の顧客について、①顧客にYCFに対する保証委託申込を行わせ、または②取扱会社からYCFに対して債務保証申込を行い、YCFの承認を得るものとします。
2 前項①の保証委託申込は次の第1号、また前項②の債務保証申込は次の第2号の方法で行うものとします。
(1)YCF所定の保証委託申込書を、顧客がYCFに提出する方法
(2)YCF所定の書面または保証申込データを、郵便、メール便、または電子メール、WEB等の電磁的方法等により、取扱会社がYCFに提出する方法
3 YCFは、前二項による申込について審査を行い、第1項①の保証委託申込または同②の債務保証申込を承認した場合、次の各号の方法で通知するものとします。
(1)第1項①の顧客による保証委託申込を承認した場合、YCFは当該顧客に保証限度額を通知して保証委託契約を成立させるものとします。なお、第1項①の保証委託申込があった場合、取扱会社は顧客にYCFに対する保証委託申込を行わせることを通じて、YCFに対して債務保証申込をしたとみなすものとし、YCFが、審査の結果、取扱会社の当該債務保証申込を承認するときは、あわせて取扱会社に保証限度額を通知して当該顧客が取扱会社に対して負担する債務について取扱会社との間で債務保証契約を成立させるものとします。
(2)第1項②の取扱会社による債務保証申込を承認した場合、YCFは取扱会社に顧客の保証限度額を通知して当該顧客が取扱会社に対して負担する債務について取扱会社との間で債務保証契約を成立させるものとします。
4 前項第2号により債務保証契約が成立した場合、YCFは、本件取引を開始するに際し、事前に当該顧客に対し本サービスの利用について通知するものとします。
5YCFは、保証委託契約が成立しかつ取扱会社との間で債務保証契約が成立した顧客(以下「保証委託のある利用顧客」といいます)および取扱会社との間での債務保証契約のみが成立した顧客(以下「保証委託のない利用顧客」といいます)双方を本サービスにおける顧客(以下「利用顧客」といいます)とします。
6 第3項各号の取扱会社とYCFとの間の債務保証契約は、YCFが第8条第2項において承認することを条件に効力が発生するものとします。
第7条(保証限度額)
1 利用顧客の保証限度額は、YCFが所定の審査のうえ決定するものとします。
2 利用顧客が複数の取扱会社との間で本件取引を行う場合の保証限度額は、各々の取扱会社に対する保証限度額の合計額(以下「保証限度額合計」といいます)とします。ただし、YCFは保証限度額合計に上限を付すことができるものとします。
3取扱会社は、YCFが認めた場合を除き、当該利用顧客への保証限度額を超えて本件取引を行わないものとします。
4利用顧客または取扱会社が保証限度額の増減を希望する場合、以下の各号に従うものとします。
(1)保証委託のある利用顧客の場合、当該利用顧客がYCF所定の方法で申請しYCFの承認を得るものとし、YCFは審査のうえ保証限度額の増減の諾否を決定し、当該利用顧客および取扱会社に通知するものとします。
(2)保証委託のない利用顧客の場合、取扱会社がYCF所定の方法で申請しYCFの承認を得るものとし、YCFは審査のうえ保証限度額の増減の諾否を決定し、取扱会社に通知するものとします。
5YCFは、利用顧客の信用状態が悪化した等の場合、取扱会社または利用顧客に通知のうえ、利用顧客の保証限度額を減額できるものとします。
6YCFは、利用顧客が本規約またはYCFとの間で別途定める本サービスに関する利用規約(以下「会員規約」といいます)に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、その他本サービスの利用に不審な点があると認めた場合には、保証限度額内であっても、第23条に基づき当該利用顧客の本サービスの利用を一時的にまたは全て停止することができるものとします。
第8条(個別の本件取引に係る保証の手順)
1 取扱会社は、利用顧客から個別の本件取引の注文を受けた場合、当該利用顧客の保証限度額内であっても、当該個別の本件取引について、YCF所定の方法で債務保証の承認を申請するものとします。
2 YCFは、前項の承認申請を受けた場合、所定の審査のうえ当該個別の本件取引に係る債務保証の諾否を取扱会社に通知するものとし、取扱会社に債務保証の承認を通知したときをもって、当該個別取引に係る取引代金の債務保証が成立するものとします。
3 取扱会社は、YCFが債務保証を承認した個別の本件取引(以下「個別取引」といいます)に関し、当該利用顧客に商品を発送後、商品発送済データをYCFに送付しなければならないものとします。
第9条(保証債務の履行)
利用顧客の取引代金支払遅延の有無に関わらず、YCFは当該利用顧客に通知・催告することなく、保証債務の履行として当該取引代金分のうち第13条第1項に基づく代理受領を行っていない代金分を、同項に基づき代理受領を行った取引代金の引渡しとともに取扱会社に支払うものとし、支払の時期・方法等については同条第2項の定めを準用するものとします。なお、この場合、YCFは取扱会社に対し、「代理受領を行った取引代金の金額」と「保証債務の履行をした金額」の内訳を速やかに電磁的方法等にて通知するものとします。
第10条(求償権)
1 前条によりYCFが取扱会社に対して保証債務の履行をした場合、YCFは当該利用顧客に対して求償権を取得し、 直接に請求・取立を行うことができるものとします。
2 前項の場合、YCFは当該利用顧客に対し、保証履行通知において指定する弁済指定日の翌日から弁済の日まで間につき、保証委託のある利用顧客は年14.6%、保証委託のない利用顧客は年6%(1年365日とする日割計算とし、うるう年の場合は1年366日とする日割計算とします)の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
3 前二項において保証委託のある利用顧客の場合、YCFは求償権等を請求・回収するために要した費用を当該利用顧客に対し請求することができるものとします。
4 取扱会社は、前各項によるYCFの求償権の行使ならびに次条による求償権の事前行使について異議なく承認するとともに、YCFの求めに応じてYCFが必要とする書類、情報の提供等の協力を行うものとします。
第11条(求償権の事前行使)
保証委託のある利用顧客について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、YCFは保証債務の履行前であっても、当該利用顧客に対して事前に求償権を行使することができるものとします。
(1)保証委託契約に違反したとき。
(2)仮処分、仮差押、強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けたとき。
(3)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立があったとき。
(4)滞納処分による差押または保全処分を受けたとき。
(5)不渡り手形、不渡り小切手が発生したとき、もしくは手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)前各号のほか、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(弁済の充当順序)
前二条による支払いが、当該利用顧客のYCFに対する債務全額を消滅させるに足りない場合、YCFは適法な範囲においてYCFの適当と認める順序、方法で充当できるものとします。
第13条(集金代行の委託)
1 取扱会社はYCFに対し、個別取引の取引代金について、代理受領および請求書発行代行業務(以下「集金代行」といいます)を委託し、YCFはこれを受託するものとします。YCFは、利用顧客から代理受領した代金を取扱会社に引渡すものとします。
2 YCFが前項に基づき利用顧客から代理受領した代金は、第5条第6号に定める当該利用月末日の翌月16日(金融機関休業日の場合は翌営業日とする)に取扱会社に引渡す(支払う)ものとし、YCFは取扱会社指定の金融機関口座宛へ振込む方法で引渡します。なお振込手数料は取扱会社の負担とします。
3 取扱会社は、第9条および前項に基づくYCFの振込金を、取引代金の回収またはYCFの保証債務の履行として充当するものとします。
4 YCFは、取扱会社がヤマトホールディングス株式会社のグループ会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定義する子会社及び関連会社、以下「ヤマトグループ各社」という)に支払うべき運送代金等が所定の支払日に支払われず不履行となった場合、第9条および本条に基づきYCFが取扱会社に引渡す(支払う)金員、ならびにYCFとヤマトグループ各社との商品代金集金委託契約等に基づき当該ヤマトグループ各社が取扱会社の金融機関口座を振込先と指定した商品代金等の金員から、当該不履行の運送代金等(ヤマトグループ各社が取扱会社に対して有する債権)を差引精算できるものとします。
第14条(請求書発行の代行業務要領)
前条第1項に定める請求書発行代行業務の要領は次のとおりとします。
(1)YCFは、第5条第6号に基づく締切日毎に、取扱会社の収納代行会社として、本サービス利用顧客に対する「請求書」の作成および発送業務を行うものとします。
(2)「請求書」は、第5条第6号に定める締切日の翌月1日から原則3営業日以内に、利用顧客宛へ発送するものとします。
(3)請求書発行の代行業務に対する手数料は、前条および第17条に基づく集金代行に係る手数料に含まれるものとします。
(4)前号にかかわらず、「請求書」を再発行する場合、取扱会社はYCFに対して「請求書」1枚につき190円(税抜き)を支払うものとします。但し、「請求書」が複数枚となる場合は、取扱会社はYCFに対して「請求書」1枚の追加につき100円(税抜き)を支払うものとします。
第15条(免責)
1 次の各号の一にでも該当したときは、YCFは当該利用顧客に関し、取扱会社に対する保証債務を免れるものとします。
(1)個別取引が不成立もしくは無効であるときまたは取消されもしくは解除されたとき。
(2)個別取引に瑕疵があったとき、その他利用顧客が取扱会社に対抗する事由のあるとき。
(3)利用顧客の保証委託申込または取扱会社の債務保証申込に重要な虚偽の申告があったとき。
(4)取扱会社が本規約各条項の一にでも違反したとき。
2 前項の場合、取扱会社が当該顧客に関して第9条に基づきYCFから保証債務の履行として受領した金員があるときは、当該事実が判明した月の翌月にYCFが取扱会社に支払う金員から控除する方法でYCFに返金するものとします。
3 前項において、控除するに見合う支払金がない場合は、取扱会社は当該返金相当額をYCFの請求があり次第直ちにYCFの指定する金融機関口座宛に振込むものとします。
第16条(取扱会社の責任)
商品の瑕疵および販売方法等、個別取引について取扱会社と利用顧客との間で紛議が生じた場合は、取扱会社がその責任と負担において解決するものとし、YCFに一切迷惑をかけないものとします。
第17条(本サービスの対価)
1 取扱会社は、本サービスの対価として、YCFに対し、次の各号の料金、手数料、保証料(総称して、以下「取扱会社手数料等」といいます)を支払うものとし、具体的な金額等は次項の表に定めるとおりとします。なお、保証料のみ非課税となります。
(1)月額管理料:月額管理料は、取扱会社が本サービスの利用を毎月継続するための料金とし、第6条で定める債務保証契約が取扱会社とYCFとの間で初めて成立した月の翌月以降、本契約の終了月まで次項に定める料金が発生するものとします。なお、本サービスの終了月において1ヵ月に満たない期間が発生した場合であっても1ヵ月分を負担するものとし、個別取引が発生しない月においても負担するものとします。
(2)集金代行手数料:集金代行手数料は、第8条に基づき、毎月1日から末日(YCFの休業日の場合は前営業日とします)までの間に成立する個別取引1件毎の取引代金の額に対して、次項に定める料率を乗じた額とし、1円未満は切り捨てます。
(3)保証料:保証料は、第8条に基づき、毎月1日から末日(YCFの休業日の場合は前営業日とします)までの間に成立する個別取引の取引代金に係る債務保証総額に対して、次項に定める料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てます。
2 取扱会社手数料等の金額・料率等については、次表の範囲内とし、YCFは審査のうえ取扱会社手数料等の金額・料率等を決定します。決定した金額・料率等(変更した場合を含む)は、YCF発行の取扱会社宛「登録完了書」等に記載して通知するものとします。
月額管理料 |
~10,000円(税抜き) |
集金代行手数料 |
~3.000%(税抜き) |
保証料 |
~2.000%(非課税) |
3 取扱会社手数料等の支払方法は、YCFが第9条および第13条に基づき取扱会社への引渡金を振り込む際に、当該引渡金から控除するものとします。控除するに見合う引渡金がない場合は、取扱会社は当該取扱会社手数料等相当額をYCFの請求後、YCFの指定する期日までにYCFの指定する金融機関口座宛に振込むものとします。
第18条(取消)
1 取扱会社は、第8条第2項に基づくYCFの保証承認通知を受けた後に、解除、納品不能およびその他の事由により個別取引を取消す必要が生じた場合は、遅滞なく所定の方法によりYCFに通知するものとします。
2 利用顧客は、個別取引の注文をした月の翌月1日16時までの間は、取扱会社の承諾を得て、当該注文を取消すことができるものとし、この場合取扱会社は前項に基づきYCFに通知するものとします。
第19条(届出事項の変更)
1 取扱会社は、YCFに届け出た取扱会社の名称、商号、代表者、所在地等の重要事項に変更があったときは、速やかにYCF所定の方法で変更の届出を行うものとします。
2 取扱会社は、前項の届出を怠ったためにYCFからの通知またはその他送付書類、第9条および第13条に基づくYCFからの支払金が延着し、または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされても異議のないものとします。
3 取扱会社は、保証委託のない利用顧客について、YCFに届出た利用顧客の名称・商号・代表者・所在地等の重要事項に変更があったことを知ったときは、速やかにYCF所定の方法で変更の届出を行うものとする。
第20条(譲渡禁止特約)
取扱会社は、YCFの保証にかかる取引代金債権を他に譲渡、質入れ、担保提供等一切行ってはならないものとします。
第21条(通知による本契約の解約)
取扱会社およびYCFは、互いに1ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を解約することができるものとします。なお、第17条に基づき取扱会社がYCFに支払った取扱会社手数料等については、いかなる場合も返金されないものとします。
第22条(契約違反による解除等)
1 取扱会社が次の各号のいずれかに該当したときは、YCFは、取扱会社に何ら通知、催告することなく本契約を解除し、直ちに本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
(1)YCFに対する支払金につき、YCFから催告を受けたにもかかわらず支払いのないとき。
(2)手形、小切手が1回でも不渡りになったとき。
(3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の通知が発せられたとき。
(4)破産、民事再生手続開始、会社更正、特別清算その他倒産手続の申立てがあったとき。
(5)本契約または取扱会社とYCFとのその他の契約に定める義務に違反したとき。
(6)解散または営業を停止したとき。その他、信用状態が著しく悪化したとき。
(7)暴力団その他の反社会的勢力であることまたはあったことが判明したとき。
(8)その他、本サービスの利用状況が適当ではないまたは本サービス利用者として不適格であるとYCFが判断したとき。
2 前項により本契約が解除された場合、取扱会社は、本規約に基づいてYCFに対して負担する一切の債務について直ちに支払うとともに、YCFが被った損害を賠償するものとします。
3 第1項にかかわらず、本サービス停止前に発生した取引については、その終了まで引続き本規約を適用するものとします。ただし、YCFは、取扱会社の販売状況等を調査する期間および本規約に基づき取扱会社がYCFに支払うべき金額が確定するまでの期間、その担保として第9条および第13条に基づく支払いを留保できるものとします。この場合、取扱会社はYCFの調査に協力するものとします。
第23条(本サービスの利用停止)
次の各号のいずれかに該当したときは、YCFは取扱会社および利用顧客に通知することなく、本サービスの利用の全部または一部を停止することができるものとします。
(1)取扱会社または利用顧客が前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2)利用顧客が次のいずれかに該当したとき。
①事業を廃止したとき。
②事業者ではないことが判明したとき。
③信用状態が著しく悪化したとき。
④本サービス申込時に虚偽の申告をしていたとき。
⑤保証限度額を超えた利用をしたときまたはしようとしたとき。
⑥第7条第6項に定める事由が生じたとき。
第24条(機密保持)
1 取扱会社およびYCFは、本契約に関連して知り得た機密情報を、契約期間中または契約解除後を問わず、ヤマトグループ各社を除く第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、以下の各号に該当するものについては、機密情報から除くものとします。
(1)提供もしくは開示の時点で、既に一般に公知または既知のもの。
(2)提供または開示権限のある第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(3)提供もしくは開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4)機密情報によることなく独自に開発・取得した情報。
(5)相手方から、第三者への開示につき、事前に書面で承諾を得たもの。
(6)法令に基づく強制力をもって裁判所または官公庁等行政機関から提供または開示を命じられたもの。(この場合、開示前に開示範囲等について取扱会社およびYCFで協議するものとします)
2 取扱会社およびYCFは、互いに相手方から提供もしくは開示された機密情報を本契約の目的を達成するためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとします。
第25条(販売代理)
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第26条(取扱会社の協力義務)
1 取扱会社は、保証委託のない利用顧客について、第6条に定 める債務保証申込をYCFに行う場合、事前に当該保証委託の
ない利用顧客に対して、本サービスの説明を充分に行うものと します。
2 取扱会社は、YCFが、保証委託のない利用顧客から本サービスの利用または債務保証契約等について、不知、否認もしくは拒否等の主張を受けたときは、直ちに当該保証委託のない顧客との間で協議のうえその取扱いを決定し、YCFに通知するものとします。
3 取扱会社は、第6条第1項②の債務保証申込を第6条第2項第2号の方法で行う場合、以下の各号について保証または順守するものとします。
(1)取扱会社からYCFに情提を提供することが、個人情報保護法その他全ての関連法令に違反するものではないこと
(2)顧客からYCFに対し申込に必要な情報を提供することの承諾を得ていること
(3)顧客からYCFに対し申込に必要な情報を提供することの承諾を得た方法をYCFに通知すること
第27条(損害賠償)
取扱会社もしくはYCF、またはその従業員が、故意もしくは過失により相手方に損害を与えた場合、または取扱会社もしくはYCFが本規約に違反して相手方に損害を与えた場合は、取扱会社またはYCFはその損害を賠償する責任を負うものとします。
第28条(本規約に定めなき事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、取扱会社およびYCFで協議のうえ定めるものとします。
第29条(準拠法)
本サービスおよび本契約は、すべて日本の法律が適用されるものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
取扱会社およびYCFの間で本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第31条(有効期間)
1 本契約の有効期間は本契約締結の日より1年間とし、期間満了1ヵ月前までに取扱会社またはYCFのいずれからも期間の満了をもって本契約を終了する旨の意思表示なき場合は、引続き1年間有効とし、以降もこの例によるものとします。
2 本契約の終了日において、本サービスに係る取扱上の精算未了があるときは、精算完了まで精算の範囲内で本契約は存続するものとします。
第32条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 取扱会社は、取扱会社および取扱会社の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員・従業員等(以上を総称して、本条において「取扱会社関係者」といいます)が、現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団組員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他上記各号に準ずるもの
2 取扱会社は、取扱会社関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてYCFの信用を毀損し、またはYCFの業務を妨害する行為
(5)その他上記各号に準ずる行為
3 YCFは、取扱会社関係者が第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第2項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした疑いがあると認めた場合には、直ちに本契約ならびに本契約に基づく本サービスの取扱いを停止することができるものとし、この停止の措置があった場合には、取扱会社はYCFが取引再開を認めるまでの間、本契約に基づく本サービスの取扱いをはじめとする全ての権利の行使ができないものとします。
4 取扱会社関係者が、第1項各号のいずれか一つに該当し、もしくは第2項各号のいずれか一つに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、YCFは直ちに本契約を解除できるものとします。また取扱会社は、本規約に基づいてYCFに対して負担する一切の債務について直ちに支払うとともに、YCFが被った損害を賠償するものとします。
以上
[個人情報の取扱いについて]
1.事業者の名称ヤマトクレジットファイナンス株式会社
2.個人情報管理責任者
・職名個人情報管理担当役員
・連絡先03-5956-7711
3.個人情報の利用目的
①サービスの提供、そのための与信判断、与信後の管理のため
②お客様のご質問に対する回答、およびご提案・ご要望等に対する対応のため
4.個人情報の第三者提供について
ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、お預かりした個人情報は第三者に提供いたしません。
5.個人情報の委託について
個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、当社が規定する個人情報管理基準を満たす企業を選定して委託を行い、適切な取
扱いが行われるよう監督いたします。
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(早期精算「SMASELL」専用)